利用権設定について

公開日 2020年01月28日

更新日 2020年01月20日

利用権とは

 貸し手(所有者)と借り手(担い手)間の農地貸借契約のことで、町が農用地利用集積計画を公告することで効力が発生します。玉村町では年2回(7月・11月公告)受付を行っています。

設定年数

最低1年から年単位で設定できます。原則5を超える場合は、農地中間管理事業をご利用ください。

 

設定期間の満了・移転

貸借期間が満了すると貸し手へ自動的に農地が戻ります。貸借期間満了前に、町から貸し手と借り手双方へ通知します。契約を継続する場合は、更新することで引続き利用権設定ができます。解約せずに期間満了前に借り手を変更する場合は、移転の手続きが必要となります。

 

手続き方法

提出書類

○新規・更新(様式第1号)利用権設定[XLS:55KB]

○移   転(様式第2号)利用権移転[XLS:54.5KB]

 

記入例[PDF:160KB]を参照のうえ、記入漏れがないかご確認ください。

 

提出先

玉村町役場 経済産業課(役場2F③窓口)

 

申請期日

・7月公告分:5月15日まで  ・11月公告分:9月15日まで    

                                 ※15日が休日の場合はその翌日まで

 

注意事項

・玉村町外の農地、玉村町内市街化区域の農地は対象外です。

・賃料の支払は相対です。町、町公社は仲介できません。

・贈与税の納税猶予の特例を受けている農地は対象外です(税務署へ届出を行えば設定可能)。
・農業者年金の経営移譲年金を受給するために経営移譲した農地は対象外です(一定条件を満たす場合は設定可能)。

 

 

この記事に関するお問い合わせ

経済産業課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7709
FAX:0270-65-2592

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