農業振興地域整備計画と農振除外

公開日 2014年09月18日

更新日 2021年12月01日

農業振興地域整備計画と農振除外

 農振除外とは、利用が規制されている農業振興地域内の農地を、宅地や工場、店舗、駐車場などにしたい場合に行う変更手続きのことです。農振除外と農地転用をして初めて農地の地目を変更することが可能となります。この農業振興地域整備計画を変更するには、町に申出をし、変更内容が農振法に定める「周辺農業に支障を及ぼさない」などの農振除外5要件を満たす場合のみ除外が認められ、転用が可能となります。町、県、及び関係団体との協議・調整の末、必要な要件についての同意を得られた場合、その土地は農地以外に利用することができます。よって、申出のすべてが認可されるとは限りません。協議の過程で除外不適当とされる案件が数多くありますので、土地選定は慎重にしてください。

農振除外の5要件(要約)

  • この農地を利用することが必要かつ適当であって、規模も妥当であり、ほかに代替できる適当な土地がないこと
  • 農地の集団性を崩したり、農業上の効率的・総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと  
  • 農地の貸借等による利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 土地改良施設の持つ機能に支障を及ぼさないこと
  • 土地改良事業や水路整備等の農業生産基盤の工事完了後8年以上経過していること

 そのほかにも、排水先の確認、その他必要な法令(農地転用、開発許可など)の許可見込みがあること、などの要件を満たすことが必要です。
農振除外の協議は、目安としておおむね1年程度の期間を要します。農振除外が必要な地域であるか、農振除外の見込みがあるか等につきましては、経済産業課担当者までご相談ください。

 (注)「農業振興地域整備計画」とは、農業の振興を図ることが必要と認められる地域について、農業の健全な発展を図ることを目的に定められた「農地を守る」ための計画です。「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)に基づいて、この農業振興地域計画制度が設けられています。具体的には、国が農用地等の確保等に関する基本方針を定め、この基本方針に基づき群馬県知事が基本方針(農業振興地域整備基本方針)を策定するとともに農業振興地域を指定し、これに基づき市町村が整備計画(農業振興地域整備計画)を策定することとしています。

 市町村の整備計画においては、土地改良事業などの農業生産基盤の整備や農業近代化施設の整備等の計画や、集団農地や農業生産基盤整備事業対象地である優良農地を、農用地区域として指定して保護しています。農用地区域の農地については、農業以外への土地利用を厳しく規制していて、原則農地転用を禁止しています。このことにより、将来にわたって農地の確保・保全を図り、地域農業の保護と健全な発展を図っています。

 戦後以降、日本では農地の宅地化や工業用地化など、集団農地の虫食い的で無秩序な開発が進みました。山林が多く耕地面積が少ない上に人口が増加した日本では、食糧自給率が大きく低下しています。耕作が出来る優良な田や畑は、法で守っていかなければ減り続けて日本の農業は衰退してしまいます。ほとんどの市町村では、この農業振興地域制度を活用しており、農地法による農地転用許可制度と併せて、地域の農業に支障を及ぼすような土地利用を厳しく制限しています。

農振除外の申出と受付

農振除外の申出は毎年1月・7月に申出を受け付けています。(変更する場合あり)
申出書の記載事項の内容を事前相談した上で申し出してください。なお、令和4年1月受付分から申出書様式の変更がありますので、ご注意ください。

  1. 農用地利用計画変更申出書[DOC:52.5KB](様式をダウンロードできます)
  2. 土地の利用計画図(筆内における建物や出入り口の位置などを図示)、またはそれに代わる図面
  3. 公図の写し(役場税務課、伊勢崎法務局)
  4. 申出地位置図(住宅地図等に図示)
  5. 登記事項証明書または登記簿謄本の写し(伊勢崎法務局)
  6. 目的が分家住宅・農家住宅の場合、土地家屋名寄証明書(役場税務課)と続柄が分かる住民票または戸籍謄本
  7. その他参考となる資料
  8. 地権者の代わりに代理人が書類を提出する場合は委任状(押印要)
  9. 土地所有者が共有名義の場合は、全員の同意書(押印要)を添付

農用地利用の軽微な変更について

 下記の4つの変更がある場合(畜舎や農業用物置、堆肥舎などの農業用施設にかかる軽微な変更など)は、地目は農地のままなので農振除外は不要ですが、農地法(昭和27年法律第229号)で定義する「農地」ではなくなるため、農振の「軽微な変更」の手続きと「農地転用」が必要となります。

  1. 地域の名称・地番の変更に伴う変更
  2. 農用地区域内の土地の権利者が自ら農業用施設の用に供するため除外する場合
  3. 土地収用法第26条第1項などの告示があり、当該事業に供するため除外する場合
  4. 用途区域の変更で1haを超えない場合
  • 手続きについて:軽微変更の内容や手続きにつきましては経済産業課(0270-64-7709)、農業委員会(0270-64-7710)までご相談ください。
  • 様式のダウンロード:農用地軽微変更申出書[DOC:40.5KB](右クリックをし、「対象をファイルに保存」を選択してください。)

200平方メートル未満の農業用施設設置の届出

 本人所有の農地を農道や水路、自己の所有する農地を200平方メートル未満で農業経営上必要な施設(農業用倉庫、温室、畜舎、農作業場など)に転用する場合は、農地転用の許可を受けなくてもよいことになっています。この場合は、農業委員会に、農地法第4条の規定に基づく農業用施設(200平方メートル未満の敷地)の届出をしていただきます(農地以外に転用=農家物置など)。

 ただし、転用に併せて権利の移転、設定を伴い農地の所有者以外が転用する場合や、農業用倉庫等の転用面積が200平方メートル以上の場合は、許可が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ

経済産業課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7709
FAX:0270-65-2592