公開日 2014年09月18日
更新日 2014年09月18日
年金受給者現況届の提出が原則不要となりました
年金を受給している方に対し、年1回、現況(生存)確認のため現況届を提出していただいていましたが、平成18年10月からの住民基本台帳ネットワークを活用した現況確認の実施に伴い、現況届の提出は原則として不要になりました。
ただし、次の方はこれ以後も現況届の提出が必要となります。
- 日本年金機構で保有している本人基本情報(氏名、性別、生年月日、住所)と住民基本台帳ネットワークシステムの情報が相違し、住民票コードを確認できない方
- 外国籍の方
- 外国に居住している方
また、次の場合は、現況届以外の届が引き続き必要です。
- 加給年金額が加算されている場合は「生計維持確認届」
- 障害年金受給者で、障害の程度の確認が必要な場合は「医師による診断書」
なお、提出が必要な届出は、日本年金機構高崎広域事務センターから受給者の皆さんへ送付されます。
年金受給権者・支払機関変更届
結婚や養子縁組などにより氏名を変更したときは、住所地を管轄する年金事務所に「年金受給権者氏名変更届」を提出してください。なお、提出に当たっては、「年金受給権者氏名変更届」の証明欄に市町村長の証明を受けるか、戸籍抄本か住民票を添付してください。
年金証書再交付申請書
年金証書は各種届出をするときなどに必要となる大切な書類です。年金証書をなくしたときは、管轄する年金事務所に「年金証書再交付申請書」を提出してください。
未支給年金・保険給付請求書
年金は、死亡した月の分まで支払われます。死亡した方に支払われるはずだった未払いの年金があるときは、遺族の方からの請求によって、その年金が支払われます。
年金事務所で未払いの年金があることを確認のうえ、管轄する年金事務所に「未支給年金・保険給付請求書」を提出してください。
※各種届出の申請様式は役場1階住民課高齢者医療年金係にあります。
この記事に関するお問い合わせ
住民課 高齢者医療年金係
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7702
FAX:0270-65-2592