公開日 2024年04月05日
国民健康保険証の廃止について
健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局などにかかる際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行していくことが決まりました。これにより、現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます(12月2日以降は保険証の発行ができなくなります)。
・廃止の時点で発行済みの健康保険証は、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用することができます。
・12月2日の廃止以降に転居や世帯主変更など、住民基本台帳の異動が発生した場合には国民健康保険証は失効します。
・保険証が廃止された後も、有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証)の利用登録やよくある質問については、デジタル庁や厚生労働省のホームページをご覧ください。
マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」説明ページ (外部リンク)
よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁)
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用」 (外部リンク)
マイナ保険証のメリット
・新しい健康保険証等の発行を待たずに、医療機関等で利用できます。
・マイナポータルで、ご自身の医療費情報や薬剤情報、特定健診情報が確認できます。
・初めての医療機関でも、今までに使った薬の情報が医師等に共有され、適切な処方を受けることができます。
・限度額適用認定証の申請手続きが不要になります。
マイナ保険証が限度額適用認定証として利用できるようになりました
オンライン資格確認の開始に伴い、医療機関や薬局を受診する際に、保険証利用申し込みを済ませたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用することで、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※注意事項
◆ 国民健康保険税に未納がある場合はご利用いただけません。
◆ 所得の申告がない場合、正確な限度額情報が適用されない場合があります。
電子証明書の有効期限切れに注意してください
マイナンバーカードに搭載された電子証明書には有効期限があります。電子証明書の有効期限が過ぎた場合、マイナ保険証の利用ができなくなります。
有効期限が近付いた方には、更新手続きの通知を送付しています。引き続きマイナ保険証を利用するために、更新手続きをお願いします。